厚生労働省医政局医事課は4月24日、本年(2019年)2月に出した課長通知「医師による異状死体の届出の徹底について」の内容に関する質疑応答集(Q&A)を発出した。
通知の趣旨が「医師法第21条の届け出を義務付ける範囲を新たに拡大するものではない」ことを明記。医療事故の事案についての警察署への届け出も「従来通り、死体を検案した医師が個々の状況に応じて個別に判断し、異状があると認めるときに届け出義務が発生することに変わりはない」とした。
またこれに合わせて、平成31年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルを修正。医師法第21条で定める「異状死体の届出」については、当該質疑応答集(Q&A)を参照するよう改め、公開した。
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「医師による異状死体の届出の徹底について」(平成31年2月8日付け医政医発0208第3号厚生労働省医政局医事課長通知)に関する質疑応答集(Q&A)↓↓↓
「医師による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集(Q&A)
平成31年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/