2019年4月以降の維持期リハビリの取扱い
厚労省Q&Aから抜粋して掲載します。全文は以下URLをご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000502733.pdf
【リハビリテーション】
問5 2019年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である 患者に対して、H001の注4の後段、H001-2の注4の後段又はH002の注4の後段に規定する 診療料は算定することは可能か。
(答)従前どおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定可能。
問6 入院外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリ テーション料を算定することは可能か。
(答)従前どおり算定可能。
問7 2019年3月中にH001の注4の後段及び注5、H001-2の注4の後段及び注5並びにH002の 注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた 患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は 介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に 維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
(答)当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定可能。
問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは 可能か。
(答)不可。