行政指導に関する説明会を開催します

「個別指導」
これが学習塾なら聞こえが良いのですが……。

近畿厚生局が都道府県と共同して実施する保険診療に関する「都道府県個別指導」。
京都府では年に医科の場合、診療所12~15件、病院1~3件に実施されています。
その理由は、診療所の場合、新規個別指導からの再指導が多いのですが、中には「その他の理由」の場合も3~5件はあります。
「その他の理由」とは「何処か」「誰か」からの情報提供により、厚生局に「何か疑わしい」と疑念を持たれてしまったということ。
その原因は誤解に基づくものもありますが、何かの不備がある場合も多いです。
その「不備」が不正請求である場合は、殆どありません。
算定ルールをよく理解していなかった、知らなかった、あるいは日常診療の中で、手順が形骸化してしまった、省略されてしまった結果、算定要件を満たしていないにも関わらず、算定を続けてしまった。
そういう意図せぬ「誤った」日常の積み重ねが、患者さんの中に疑問として生まれ、厚生局に連絡されてしまった、ということが多いのです。

そして、個別指導の結果、不備が認められた場合、診療報酬の自主返還が求められます。
過去1年間の全患者について、医療機関自らが点検して、返還するのです。
その額は、過去の経緯を見ても、決して少ないとは言えません。 

「自分には関係ない」そうとは言い切れません。

協会は昨年12月、『保険医のための審査、指導、監査対策-日常の留意点』(保団連編集)を全会員に配布しました。
この発行を機会として、改めて厚生局の実施する「個別指導」について、開示された行政情報を基に解説します。
また、最近隣県で問題となっている生活保護の個別指導についても、最近の法律等の改正に伴い留意すべき点を解説します。

是非、ご参加ください。

なお、ご出席は可能な限り会員の先生にお願いいたします。

行政指導に関する説明会参加申し込み書

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