介護の訪問リハビリ、別の医療機関医師の研修要件、経過措置を2年延長!

2018年介護報酬改定にて、訪問リハビリでは事業所の医師の診察が必須となりましたが、要件を満たせば、診察ができない場合でも20単位を減算して算定できる規定があります。

その要件のうち、事業所とは別の医療機関の医師が満たすべき「適切な研修の修了等」の要件については、2019年3月末までに満たすことが求められていました。

京都協会等の調査でも、事業所の医師が診察できず20単位を減算して実施している訪問リハビリが、訪問リハビリ全体の4割以上に上っていることや、別の医療機関の医師が研修要件を満たしているかどうかについては、9割以上の事業所が把握していないことなどが明らかとなり、このままでは多くのリハビリの打ち切りが起こってしまう懸念がありました。

調査結果を基に厚労大臣に対して要請等も行っていましたが、この度、経過措置を2年延長する事務連絡が発出されました。

事務連絡については、以下リンク先の「介護保険最新情報Vol.697」をご参照下さい。https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090

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