厚生労働省、要介護被保険者等に対する維持期リハ打ち切りに関して通知

 厚生労働省は3月8日、要介護被保険者等に対する維持期の疾患別リハビリテーションが打ち切られることに関して、必要な対応を求める通知を都道府県等に発出した。

 京都府保険医協会では、(一社)京都府理学療法士会、(一社)京都府作業療法士会、(一社)京都府言語聴覚士会とともに、要介護被保険者等に対する医療保険による維持期リハビリテーション打ち切りの中止を求めて厚労省に要請等を行ってきたが、打ち切りが強行された格好だ。

 ただし、3月中に維持期リハビリテーションを算定している患者が別の施設で介護保険における訪問リハビリテーションあるいは、通所リハビリテーションまたは介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションを同一月に併用する場合に限って、介護保険のリハビリ利用開始日を含む月の翌々月まで月7単位まで引き続き維持期・生活期リハビリテーション料を算定できるとした。

 厚労省は、今回の打ち切りに伴い、医療保険から介護保険への移行状況を把握するため、保険医療機関等に対して、今後、別途調査を行うとしているが、この調査前に打ち切りを決めたことや、医療における回復や症状の個別性に配慮しないやり方には甚だ疑問を呈さざるを得ない。

 当該通知はこちら↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000486952.pdf

 

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