厚生労働省保険局医療課は2019(平成31)年2月19日、2018(平成30)年度診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準等の取扱いについて、2019(平成31)年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について通知を発出した。
2019(平成31)年4月9日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるとされている。
なお、通知には、2019(平成31)年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なものの他、2019(平成31)年4月1日以降も算定する場合、算定に当たって注意が必要なもの等も掲載されている。
通知はこちら↓↓↓
平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
上記内容については3月1日、近畿厚生局のホームページにも掲載されました。