根本厚労大臣は2018年12月19日の中医協総会に初診料、再診料、外来診療料の妊婦加算、時間外
加算等の妊婦加算(初診料:時間外200点、休日365点、深夜695点、再診料・外来診療料:時間外
135点、休日260点、深夜590点)、産科・産婦人科特例加算について、2019年1月1日から別に厚生
労働大臣が定める日までの経過措置として算定制限を設け、一時的に算定不可とするよう諮問。
中医協は即日答申しました。
これにより、2019年1月1日から初・再診料の妊婦加算、妊婦に対する時間外加算等の妊婦加算、
産科・産婦人科特例加算は算定できなくなります。なお、12月診療分までの算定は可能です。
また、12月17日に財務大臣と厚労大臣の予算折衝が行われ、2019年10月改定(消費税率引き上げに対応するための改定)の改定率が決定しました。
以下の資料をお目通しください。