「疑義解釈資料の送付について(その7)」(2018年7月30日厚労省事務連絡)の問2で、 在宅患者訪問診療料(1)(2)に係る「看取り加算」の考え方が示されましたが、「死亡の タイミングへの立会を含めた死亡前後に実施された診療」と記載されており、その瞬間にその場に いなければならないと読める記述になっていることから、全国保険医団体連合会は9月6日、厚労省に 趣旨確認を行いました。
担当官は、息を引き取った瞬間に立ち会わなければならないとの主旨ではなく、あくまでもこれまでの 考え方の概念を整理したものにすぎないと述べ「考え方、取扱いは従来と変わりがない」と回答していますので、 ご留意ください。
(看取り加算の疑義解釈については、「取扱いは従来と変わらない」と全国保険医新聞第2765号 2018年9月25日付の6面にて既報)
MENU