生活保護医療扶助指定医療機関の医療担当規定の一部改正について

 生活保護医療扶助における後発医薬品使用の原則化に伴い、厚生労働省は9月28日、指定医療機関医療担当規程の一部改正について告示・通知しました。
 担当規定第6条において、指定医療機関の医師は投薬又は注射を行うに当たり、後発医薬品の使用を考慮するよう努めるとともに、投薬を行うに当たっては、医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合には、原則として、後発医薬品により投薬を行うものとするとされました。
 また、第7条において、指定医療機関は、患者の医療を担当した場合において、正当な理由がない限り、当該医療に関する費用の請求に係る計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならないとされました。
 詳細は、以下の通知をご参照ください。

指定医療機関医療担当規程の一部改正について(通知)

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