2018年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

2018年8月24日、厚生労働省保険局医療課は、2018年度改定において、2018年10月1日以降も 引き続き算定する場合に届出が必要とされている点数について、届出漏れ等が生じないよう、 取扱いについて事務連絡しました。 2018年10月10日までに届出書の提出があり、10月末日までに要件審査を終え受理された点数については、 10月1日に遡って算定することができるとしています。

医科については、「体外照射の注4画像誘導放射線治療加算」を除いて、全て入院基本料、 入院基本料等加算、特定入院料に係る経過措置です。 対象となる点数及び取扱いについては、近畿厚生局ホームページでご確認ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/300930_kijyun_keikasochi_ika.html

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