2018年8月24日、厚生労働省保険局医療課は、2018年度改定において、2018年10月1日以降も 引き続き算定する場合に届出が必要とされている点数について、届出漏れ等が生じないよう、 取扱いについて事務連絡しました。 2018年10月10日までに届出書の提出があり、10月末日までに要件審査を終え受理された点数については、 10月1日に遡って算定することができるとしています。
医科については、「体外照射の注4画像誘導放射線治療加算」を除いて、全て入院基本料、 入院基本料等加算、特定入院料に係る経過措置です。 対象となる点数及び取扱いについては、近畿厚生局ホームページでご確認ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/300930_kijyun_keikasochi_ika.html