70歳以上の高齢者のレセプト「特記事項」欄の記載について

2018年8月17日、厚生労働省保険局医療課は事務連絡を発出しました。
8月診療分以降、70歳以上の高齢者の請求にあたって、以下の点にご注意ください。

・70歳以上の患者については、該当する略号又は略称を診療報酬請求書等における
「特記事項」欄等に必ず記載すること。

3割 → 限度額適用認定証の提示がない場合 → 26 区ア
3割 → 限度額適用認定証の適用区分が「現役並み2」又は「現役2」の場合 → 27 区イ
3割 → 限度額適用認定証の適用区分が「現役並み1」又は「現役1」の場合 → 28 区ウ
2割又は1割 → 限度額適用認定証の提示がない場合 → 29 区エ
2割又は1割 → 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証「1」
       又は「2」の場合 → 30 区オ

・限度額適用認定証を受給している患者であるにもかかわらず、医療機関等の窓口等にて
 当該認定証の提示がなかった場合は、高齢受給者証等の一部負担金等の割合が3割の場合は
 「26 区ア」、2割又は1割の場合は「29 区エ」と記載すること。
 なお、上限額を超えて支払われた一部負担金等の額は、患者が各保険者に払い戻しの申請を
 行うことができる。

・「特記事項」欄等が未記載で請求した場合については、2018年11月請求分までは、
 一律に返戻することなく柔軟に対応するよう、審査支払機関等に連絡済である。

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