疑義解釈(その5)(その6)について

以下抜粋して掲載します。全文は以下URLをご参照ください。

疑義解釈(その5)https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000332346.pdf

疑義解釈(その6) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000336099.pdf

【妊婦加算】
問1.妊婦加算について、異所性妊娠、稽留流産、不全流産、胞状奇胎の患者の 場合について、算定可能か。
(答)妊婦加算は、妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した 適切な診療を評価するものであることから、診療時に当該患者であることが 分かっている場合については、算定不可。

【機能強化加算】
問2.施設基準要件にある「地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の 健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの 対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること」について、 当該対応の対象は、当該医療機関を継続的に受診している患者であり、当該保険医療機関において 地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料又は 施設入居時等医学総合管理料の算定を行っている患者に限定されない、という理解でよいか。
(答)よい。

【薬剤適正使用連携加算】
問3.地域包括診療料、地域包括診療加算等の薬剤適正使用連携加算における内服薬の種類数の計算に当たっては、 1銘柄ごとに1種類として計算するという理解でよいか。
(答)よい。

【地域包括診療加算、地域包括診療料】
問4.区分番号「A001」再診料にかかる地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の 施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師」について、平成26年7月10日付事務連絡 「疑義解釈資料の送付について(その8)」の問7~問9において、研修の取扱いが示されているが、 この取扱いは今回改定後も引き続き必要となるのか。
(答)継続的に2年間で通算20時間以上の研修の修了及び2年毎の届出は引き続き必要である。 ただし、研修の受講経験が複数回ある医師が今後増えてくることに鑑み、受講に当たっては、 下記のとおりとする。 (1)座学研修は、出退管理が適切に行われていれば講習 DVD を用いた研修会でも差し支えない。 (2)2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後の「2年間で通算20時間以上の研修」の 履修については、日本医師会生涯教育制度においては、カリキュラムコードとして29認知能の障害、 74高血圧症、75脂質異常症、76糖尿病の4つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、 e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。 (例:平成27年3月31日までは適切な研修を修了したものとみなされていたため、平成27年4月1日から起算して 2年ごとに研修修了の届出を行い、平成31年に3回目の研修修了に関する届出を行う場合は、 e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。(なお、現時点では、75脂質異常症に該当する e-ラーニングのコンテンツはない。))

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