平成30年7月豪雨で被災された方々の医療機関等での受診の際の一部負担金等猶予について

平成30年7月豪雨で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが猶予されます。

1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

一部負担金の支払いが猶予されるのは、次の保険者に加入されている方です。
・災害救助法適用市町村の市町村国保及び災害救助法適用の市町村が所在する府県の後期高齢者医療
・協会けんぽ、一部の健保組合など

介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。

この取扱は、平成30年10月末までです。

対象となる保険者はこちら

参考資料

 

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