平成 30 年7月豪雨による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

平成30年7月豪雨による被災者の一部負担金等猶予に係る通知が出されています。

一部負担金等猶予に係る通知

一部負担金等猶予の対象は、以下の(1)(2)何れにも該当する患者さんです。
(1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村の住民の方で、次の保険者に加入されている方
 ①災害救助法適用市町村の一部の市町村国保及び災害救助法適用の市町村が所在する府県の後期高齢者医療
 ②協会けんぽ、一部の健康保険組合
(2)以下のいずれかに該当する旨を申し出た方
 ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
  ※罹災証明書の提示は不要。窓口での口頭申告でよい
 ②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 ③主たる生計維持者の行方が不明である旨
 ④主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
 ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

対象となる保険者については、通知本体をご参照ください。

上記の場合、医療機関等は、一部負担金等の額も含めた全額を保険請求することになります。

情報が更新される場合がありますので、厚生労働省のサイトも併せてご参照ください↓↓↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212490_00002.html

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