平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨によって被災し、診療録等を滅失若しくは棄損等した保険医療機関については、概算請求により診療報酬請求ができる旨通知されました。
詳細はリンクPDFをご確認下さい。豪雨災害概算請求
対象となる市町村は、災害救助法の適用市町村となっており、京都府内では以下の市町村が指定されています。
福知山市
舞鶴市
綾部市
宮津市
京丹後市
南丹市
船井郡京丹波町
与謝郡伊根町
与謝郡与謝野町
災害救助法の適用状況は以下でご確認下さい。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
7月9日現在の状況は次の通りです。180709_typhoon_kyuujo_01