国は「医療法及び医師法の一部を改正する法律案」(閣法)を3月13日に国会提出しました。
法案は「その他」を含み、大きく次の5つの改正内容が含まれています。
法改正が成立すれば大半の項目は2019年4月1日に施行となります。
(1)医師少数区域で勤務した医師を評価する制度の創設 医療法
(2)都道府県における医師確保対策の実施体制の強化 医療法
(3)医師養成課程を通じた医師確保対策の充実 医師法・医療法
(4)地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応 医療法
(5)その他―地域医療構想達成のための知事権限の追加他 医療法等
詳しくは、保険医新聞に解説を書かせていただいていますので、そちらをお読みいただけるとうれしいのですが、これは「開業規制」に
つながる可能性がある内容を含んでいます。
上記のうち、(2)においては、都道府県が、国の準備した「医師偏在指標」なるものを使って、各二次医療圏に「医師多数区域」「医師少数区域」を設定するよう求めています。その上で、医療計画に「医師確保方針」を定めます。そこでは、各区域の「医師確保目標」の人数を示すのです。
ここで気になるのが目標とされる医師数です。
「医師多数区域」にも確保すべき医師目標を設定するとしたら、どうなるのでしょうか。
法案を読むと、地域医療構想のためにつくられた「調整会議」の場で、この目標についても関係者が協議するようです。となると、医師多数区域と設定された地域では、新たな開業や医院継承が推奨されず、見た目は「自主的」ながら、実質的に開業規制が起こるのではないでしょうか?
とうとうこんなものが出てきてしまった、という印象です。
協会は、近く厚労省医政局と懇談し、この問題について質してくるつもりです。
さて、一方で開業規制を言いながら、一方では医療者に対して「医療・介護連携」が求められています。
地域包括ケアが叫ばれて久しいですが、本当に国の政策のとおり進んで、高齢者ケア体制に未来があるのでしょうか?
協会は来る4月28日(土)13時30分から、下記のシンポジウムを開催します。
みなさまのご参加をお願いします!