難病法に係る特定医療費助成制度(法別54)、小児慢性特定疾病医療支援事業(法別52)の受給者証には、本人の所得に関わる「適用区分」欄があり、その記載事項に基づいて診療報酬明細書の特記事項欄への記載が必要とされています。
ただし、保険者からの所得に関わる情報提供に時間がかかる等の事情を勘案して、[1]適応区分が空欄のまま受給者証を発行しても差し支えないとされ、その場合[2]高額療養費の算定基準額は一律に、70歳未満のものは「区分ウ」、70歳以上のものは「一般」として取り扱うとされていました。
加えて、[3]適用区分が空欄の場合は診療報酬明細書の特記事項欄への記載をしないという取扱いでしたが、それが一旦2015年12月診療分(2016年1月請求分)で終了していました([2]、[3]については、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額適用認定証の提示がある場合及び70歳以上の現役並み所得者=3割負担の者を除く)。
しかしながら、2016年1月以降においても「適用区分」欄が空欄のままの受給者証が存在することから、厚労省は2015年12月で終了した上記取扱いを、当面の間延長することを決定し、2016年2月2日付けで関係行政機関に通知しました。
これによって、2016年1月診療分(2016年2月請求分)以降においても、「適用区分」空欄の取扱いは延長され、当面の間は従前どおりの取扱いとなります。
関係通知の全文は以下の通りです。
MENU