ニコチン依存症管理料について
2017年7月14日、「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」の
厚労省医政局長通知が発出されました。
この中で、「保険者が実施する禁煙外来については、定期的な健康診断・健康診査が
行われていることを確認し、患者側の要請に基づき、患者側の利益と不利益を十分に
勘案した上で、医師の判断により、直接の対面診療の必要性については柔軟に取り扱っても
直ちに医師法第20条等に抵触するものではない」との解釈が示されました。
一方、上記医政局通知では、医療機関が保険診療で実施するB001-3-2ニコチン依存症管理料については、
何も言及されておりません。上記医政局通知をもって、遠隔診療によるニコチン依存症管理料の算定が
可能になったとは、現時点では考えられませんので、ご注意ください。