九州厚生局がホームページにおいて、平成29年7月6日付事務連絡を掲載しています。 被保険者が被保険者証等を 紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、 保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、 氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、 国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、 これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、 受診できる取扱いとされています。 以下のURLをご参照ください。 平成29年7月5日からの大雨による被災者に係る被保険者証等の提示等について(平成29年7月6日付)(PDF:55KB) http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/info/saigai/documents/290706iryoukazimurenraku.pdf (別添)暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて(平成25年1月24日付)(PDF:258KB) http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/info/saigai/documents/290706betten.pdf
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