新年度がスタートし、小学校・中学校へ子どもが入学する家庭も多いと思います。
そこで今回、小・中学校の生徒のいる家庭に支給される「就学援助制度」についてご紹介します。患者さんに該当する方がいれば、ご紹介してください。
就学援助制度とは、学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならない」と定められています。対象者や支給内容は以下のとおり。
対象者:
(1)要保護者(現に保護を受けている・いないにかかわらず、保護を必要とする状態にある者)
(2)準要保護者(市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者)※認定基準は各市町村が規定。
支給内容:学用品費、通学用品費、入学準備金、修学旅行費等
申請方法:教育委員会への申請が一般的ですが、最近は入学説明会時に学校から用紙が配布され、学校に申請する方法もあります。
自治体によって申請方法や支給金額が異なりますので、詳細については必ず自治体または小学校・中学校にご確認していただくようにしてください。