経過措置終了に伴う、在医総管・施設総管の算定方法に注意してください!

2016年4月の改定で、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームに居住する患者であって、2016年3月以前に当該施設で在宅時医学総合管理料を算定していた患者については、2017年3月31日まで、在宅時医学総合管理料を算定できる経過措置がありました。2017年4月1日以降は、施設入居時医学総合管理料で算定することになりますので、ご注意ください。

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