マイナンバーで陳情書などを提出 住民税「通知書」に記載しないよう求める!

総務省は、今年5月に市区町村から事業所に郵送される住民税の「特別徴収額の決定通知書」に、 従業員のマイナンバーを記入するよう指示する文書を送付しています。

市区町村が指示通りに実施すれば、医療機関を含む事業所に厳重な管理が求められます。 マイナンバーの提供について、法令は、個人に提供義務を負わせる規定はなく、あくまで任意としています。 そのため、提出しない従業員にとっては、自らの意思に反して事業者に管理が委ねられることになります。

マイナンバー制度開始にあたり、マイナンバーの通知カードを各世帯に配達した際は、簡易書留が使われていました。 特定個人情報保護の観点から、マイナンバーを取り扱う際は簡易書留などの郵送方法が求められます。しかし、今回の「通知書」の送付を普通郵便で行う予定の市区町村もあり、個人情報の漏洩リスクが高まります。

協会は2月24日、京都市会宛に(1)「通知書」にマイナンバーを記載しないこと(2)マイナンバーの記載欄を 追加した改正省令(様式変更)の撤回などを求める国への意見書提出―を求め、陳情書を提出しました。

2月27日には、府内市町村議会に陳情書、市町村長宛に要望書を送付しました。

医療運動推進ニュース 第1094号より…
◆住民税通知書への番号記載は中止を―総務省に要請  …経営税務部
保団連経営税務部は2月23日、国会内で総務省に、住民税通知書に個人番号の記載はしないよう求める要請を 実施しました。本会より住江保団連会長、山田保団連理事、吉岡経営税務部員(兵庫県保険医協会副理事長)、 吉田東京協会経営税務部長(東京保険医協会理事)、事務局小委員など12名が参加しました。総務省より、市町村税課の住民税企画専門官など2名が応対しました。

○事業者宛通知に従業員の番号記載
総務省は、5月より市区町村から医療機関など事業所に郵送される住民税の「特別徴収額の決定通知書」に、 従業員のマイナンバーを記載するよう指示しています。

保団連は1月27日、高市総務大臣宛に要請書を送付。番号記載は実務上不要な上、▽従業員からの番号提供は 任意とする法規定に矛盾しプライバシー権を侵害する、▽中小事業者に番号に係る管理責任を一方的に強いる、 ▽普通郵便で、誤送付、盗難・紛失、誤開封など個人情報の漏洩リスクが高まる、▽書留郵便でも自治体での 費用負担増や事務停滞が懸念―などから番号記載による送付は中止するよう強く求めています。

また、自治体の判断で番号を記載せずに郵送した場合、総務省より自治体にペナルティを課さないよう要望しています。

○番号は単なる数字 総務省
通知書への番号記載の目的として、総務省担当者は「事業者にも正確な番号を共有していただき、 来年度以降の税務手続で正確な番号を記載してもらうことで、公正・公平な課税・社会の実現を図るとともに、 市町村での事務の効率化にも資する」としました。

吉岡部員は、「マイナンバーを職員が事業主に教えていない、事業主も漏洩の懸念から番号を扱わない者が いるにもかかわらず、行政より一方的に知らされるのは問題」と批判。住江会長も「頭ごなしに事業者に通知するのは、 従業員の自己情報コントロール権を否定し、憲法に違反する」と厳しく追及しました。 対して、総務省担当者は「個人番号は単なる数字にすぎず、本人を特定するものではない」との認識を示しました。

○事業者の実態未把握、漏洩は事業者責任
番号管理を強いられる事業者の安全管理上の準備状況について、保団連は、「個人情報保護委員会では中小業者が 400万社あり網羅的に把握は困難と国会で答弁している。総務省として把握しているのか」と質問。 総務省担当者は「現場の実態は統計として把握していない」と認めた上で、「番号制度の趣旨、安全管理について 周知徹底を図っている」と答えるに留まりました。

「番号を取り扱わない事業者が現にいる」との指摘に対し、総務省担当者は「番号は取り扱ってほしい」と 番号管理を強いる姿勢を示した。山田理事は「大半の零細な診療所は日々の診療で手一杯な状況だ。 番号管理に伴う対応は困難な事情を考慮してほしい」と診療現場の実状を強く訴えました。

漏洩等に伴う不正利用の可能性をあげた住江会長の指摘に対して、総務省担当者は「番号が漏洩しないよう事業者が 措置する」と事業者に責任転嫁する姿勢を示しました。

○自治体から番号誤記載で送付 保団連
行政事務が効率化するとの認識に対して、保団連は「個人番号を使わずとも可能なふるさと納税の事務処理において、 納税先の自治体から住民税減額を行う自治体に送る文書に2,000名近い個人番号を誤記載する事故が発生している。 6,000名近い寄附者にお詫び文書を送付し、自治体にも正しい番号を記載した通知を再送付している。 事務の効率化どころか、二重三重に手間ひまが増えている」と指摘しました(静岡県・湖西市HPなどご参照。)。

対して、総務省担当者は、「今回は単純な事務処理の誤りであり、事務の徹底を求めていく」として番号流出に対する 危機意識が見られませんでした。

○未記載に罰則は法令上ない 総務省
自治体へのペナルティについて、総務省担当者は「総務省令で通知書の様式を定めており遵守してもらう。番号記載しない形での運用は税務上認めていない。全国一律で記載して送付する方向を想定しているため、 現時点でペナルティについては回答しにくい」としました。

住江会長は「番号法、地方税法上に罰則規定がない以上、ペナルティはかけようがない」と指摘。 総務省担当者は「番号法、地方税法上、罰則規定はない」と認めつつ、「地方税法上の法令に基づき番号を 記載してもらう。地方自治法、地方公務員法上、自治体は法令に基づき事務を行うとしており、 法令違反はあってはならない」と法定受託事務として国の方針通りに実施するよう自治体に求める姿勢を 繰り返し示しました。

郵送方法について、保団連より「番号通知カードは書留郵便でも誤送付が発生している。普通郵便はありえない」と指摘。 総務省担当者は「自治体で作成して個人情報保護委員会で承認された『特定個人情報保護評価書』に基づき、 自治体で判断して送付してもらう」と市区町村の責任との認識を示しました。

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