病理標本作製料の点数の取扱いについて

2017年2月14日から、以下の病理標本作製料が一部改正され点数設定がされました。

【適用:2月14日】 →PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製(2,700点)
ア PD-L1タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、N005HER2遺伝子標本作製の 「1」単独の場合の所定点数に準じて算定する。
イ 本標本作製は、抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に 1回を限度として算定する。(平29保医発0214)

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