自立支援医療特別対策事業(在宅酸素療法)の対象点数が変更されました

 2016年度の診療報酬改定に伴い、京都府独自で実施している自立支援医療特別対策事業の対象医療のうち、在宅酸素療法について、2017年3月1日から、対象医療の点数変更と新設された項目が事業の対象医療となります。
 具体的には、C171在宅酸素療法材料加算が対象となります。
 なお、協会は在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料のうち、別表第8の2に該当する状態の患者も対象とするよう求めていましたが、こちらは採用されませんでした。引き続き改善を求めたいと思います。

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