鳥取中部地震、被保険者証提示がなくても受診可能とする事務連絡

平成28 年鳥取県中部地震による被保険者が、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとする事務連絡が、平成28年10月21日に発出されています。

2016年鳥取中部地震による被災者に係る被保険者 証等の提示等(事務連絡)

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