厚生労働省は、9月2日付で「新型コロナウイルスワクチンに異物の混入があった場合の対応等について」を事務連絡しました。
⑴未開封(穿刺前)のバイアルに異物混入を認めた場合
当該バイアルを保管し、ワクチンの製造販売業者に速やかに連絡するとともに、
➀異物混入があったバイアルが同一ロットに1本だったときは、そのロットの他のバイアルを
用いて接種しても差し支えない。
➁異物混入があったバイアルが同一ロットに複数あったときは、当該ロットの一時見合わせと
他のロットによる接種の継続を検討する。
⑵未開封(穿刺前)のバイアルには異常がなく、開封後(穿刺後)のバイアルに異物混入を認めた場合
➀当該異物がゴム片であるときは、当該異物は避けて当該バイアルを使用することは差し支え
ない。
➁当該異物がゴム片ではないと疑われるときは、当該バイアルの使用を見合わせ、同一ロット
の他のバイアルの使用まで見合わせる必要はない。
ただし、当該バイアルを保管した上で、ワクチンの製造販売業者に連絡すること。
また、コロナワクチンの異物混入による副反応疑い報告や健康被害救済給付は、通常の場合と変わりないとしています。
詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000826871.pdf
(厚労省HPより)