新型コロナウイルス対策として1月8日から2月7日までの期間、東京など首都圏の1都3県を対象に緊急事態宣言を出される予定です。緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべきとされた期間においては、区域にかかわらず、全ての保険医療機関等について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(20年8月31日付厚生労働省保険局医療課発出)にある、施設基準の臨時的な取扱いの対象とされますので、ご留意ください。
当該施設基準の臨時的な取扱いについてはこちら↓↓↓
https://healthnet.jp/informations/informations-28257/?type