医師・医学者として「セキュリティ・クリアランス法案」を認めない

「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」が4月5日、衆議院で可決された。法案は安全保障に「支障」を及ぼす恐れがある情報の取扱者に保全義務を課し、情報漏洩に対しては5年以下の拘禁刑等の罰則を設ける。情報取扱者に対して適用されるのが「適性評価制度」(セキュリティ・クリアランス)であり、その調査内容に「薬物の濫用」「飲酒」「精神疾患」に関する事項が含まれている。

特定秘密保護法制定の際に日本精神神経学会が表明していた、国から照会を受けた医療機関に回答する義務が課せられることへの深い疑念を改めて引用し、国の「安全保障」のためであれば患者の人権や医師の倫理や専門性が毀損されて良いとは考えないとする協会の立場を表明。政府と全ての国会議員に対し本法案の再考を求めた。

【談話】医師・医学者として「セキュリティ・クリアランス法案」を認めない

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