厚労省、「他人の保険証流用」に関し、本人確認を実施する場合の方法について再周知(8月28日)

 厚生労働省保険局保険課長らは8月28日、通知「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(再周知)」を発出しました。

 当該通知では、「他人の健康保険証を流用」に関して、医療機関が必要と判断する場合に、資格確認書等とともに本人確認書類の提示を求めることができ、その際、本人確認書類が提示されないことのみをもって保険給付を否定する取扱いとはしないこと―など、2020年(令和2年)通知に基づく対応を求めています。

 2020年(令和2年)通知では、国籍による差別とならないよう、国籍に応じて本人確認の実施の有無を判断しないこと―等も求めています。

 当該通知はこちら↓↓↓
保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(再周知)

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