厚労省、「ポジトロン断層撮影」に係る算定留意事項通知等の改定を通知(3月31日)

 厚生労働省保険局医療課長は3月31日、通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出しました。

 当該通知では、E101-2「ポジトロン断層撮影」の5「アミロイドPETイメージング剤を用いた場合」に係る算定留意事項通知等の改定について示しています。

 当該通知はこちら↓↓↓
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

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