厚労省、後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の臨時的取扱いを改めて事務連絡(3月7日)

 厚生労働省保険局医療課は3月7日、事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出。後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続しており、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続しているとして、後発医薬品使用体制加算等における本年4月1日以降の臨時的な診療報酬の取扱い等について示しています。

 当該事務連絡等はこちら↓↓↓
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(別添2)後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目(令和7年3月31日まで)

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