医療DX推進体制整備加算 等 の届出について

厚生労働省は25年2月20日、25年4月1日以降の医療DX推進体制整備加算 等 の期中改定について告示・通知しました。
改定の概要は以下の通りです。
医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し

既に医療DX推進体制整備加算を届け出ている場合でも、電子処方箋を導入し、新たに加算1~3を算定する場合は、25年4月4日までに新たな様式による届出を行う必要があります。
既に同加算を届け出ている場合で、加算4~6を算定する場合は、新たな届出は必要ありません。
また、小児科外来診療料を算定している医療機関で、24年1月1日~12月31日の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定する場合、25年4月1日~9月30日までに限り、マイナ保険証利用率実績の要件を「12%以上」とすることができますが、この場合も25年4月4日までに新たな様式による届出を行う必要があります。

医療DX推進体制整備加算の届出
・別添7 (WORD)(PDF) ※近畿厚生局のHPの更新が遅いため、関東甲信越厚生局のデータを編集したもの)
・様式1の6 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類(WORD)(PDF

在宅医療DX情報活用加算については、既に同加算を届け出ている場合でも、電子処方箋を導入し、新たに加算1を算定する場合は、25年4月4日までに新たな様式による届出を行う必要があります。
既に同加算を届け出ている場合で、加算2を算定する場合は、新たな届出は必要ありません。

在宅医療DX情報活用加算の届出
・別添2 (WORD)(PDF) ※近畿厚生局のHPの更新が遅いため、関東甲信越厚生局のデータを編集したもの)
・様式11の6 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出書添付書類(WORD)(PDF

・届出先 近畿厚生局京都事務所
 〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階

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