厚労省、修学旅行時等においては「資格確認書」写し等により資格確認可能と事務連絡(2月12日)

 厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課は2月12日、事務連絡「『健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について』の一部改正について」を発出しました。

 当該事務連絡では、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際、或いは、保育所、認定こども園、幼稚園においては、園児等が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際における資格確認の方法について、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの又はその印刷物や、資格情報のお知らせ又はその写し、資格確認書の写しにより、保険診療を受けることができるとしています。

 当該事務連絡はこちら↓↓↓
「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について」の一部改正について(周知)

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