厚生労働省医政局長は2月7日、通知「『医療法の一部を改正する法律の一部施行について』の一部改正について」を発出しました。
当該通知では、五類感染症の病原体により汚染された医療機器又は繊維製品の滅菌消毒の業務委託、病院の調理業務を受託する場合の栄養士資格を有しない管理栄養士の取り扱い―について改正点を示しています。
また関連して、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「病院、診療所等の業務委託について」が2月7日、一部改正されています。
これら通知はこちら↓↓↓
「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について
「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について