厚生労働省保険局医療課は1月7日、事務連絡「令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」を発出。昨年末からの大雪で災害救助法が適用された市町村の被災者について、医療機関で被保険者証、資格確認書、マイナ保険証等を示せない場合であっても、氏名や生年月日、連絡先などを伝えれば医療保険による受診が可能であることを周知しました。
また、公費負担医療についても厚労省から事務連絡が発出されており、難病患者や小児慢性特定疾病の患者等、医療受給者証や医療券などを持っていなくとも、氏名や生年月日などを確認することで医療機関の受診を認めるとともに、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できるとしています。
さらに厚労省は、災害救助法が適用された地域(青森県の青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、鶴田町)では、被災者がマイナンバーカードを持参していない場合でも、医療機関で、患者の薬剤情報・特定健診情報などの医療情報を閲覧できると周知。介護施設・事業所については、一時的に職員の配置基準や介護報酬の算定要件を満たせなくなった場合も、柔軟に対応するよう自治体に求めています。
これら事務連絡はこちら↓↓↓
令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について
令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化の延長等について
令和6年12月28日からの大雪に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について