2024年度(令和6年度)診療報酬改定により、施設基準が変更された「外来感染対策向上加算」「感染対策向上加算1・2・3」について、2024年(令和6年)3月31日時点で届出・算定していた医療機関には、経過措置期間が設けられていましたが、2024年(令和6年)12月31日でその期限を向かえることから、2025年(令和7年)1月1日以降も引き続き算定を続ける場合には、施設基準を満たしたうえで、届出直しが必要とされています。
届出直しの締め切りは、2025年(令和7年)1月10日(金)【必着】です。京都府内の医療機関は、近畿厚生局京都事務所に届け出ます。
届出直しの対象となる医療機関は、お忘れなく届出ください。
なお、届出書類のダウンロードや詳細は、以下の近畿厚生局のホームページをご参照ください。
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https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/061231_kijyun_keikasochi_ika_00001.html