悪性腫瘍の確定病名がある時の別の疑い病名での検査
Q、肺がんの確定病名がある患者で、肺がんとは全く関連のない前立腺がんの疑いがあったためPSA検査のみを実施し、腫瘍マーカーの検査料を請求したが返戻になったのはなぜか。
A、すでに確定している悪性腫瘍とは異なるがんが疑われ、その鑑別目的で腫瘍マーカー検査を行った場合であっても、悪性腫瘍の確定病名がある限りはD009腫瘍マーカー検査では算定できず、悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する必要があります(AFP、PIVKA-Ⅱ定量等の例外規定を除く)。そのため、確定した悪性腫瘍がある場合の腫瘍マーカー検査料の請求は、原則返戻または減点となりますのでご注意下さい。悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する場合であっても、別のがんを疑う場合はそのがんに対する疑い病名は必要です。