生活習慣病管理料(T)(U)の療養計画書の交付
Q、6月に診療した患者で、生活習慣病管理料(T)(U)を算定している。療養計画書は内容に変更がなくても4カ月に1回は交付しなければならないが、毎月算定している場合、10月の交付で良いか。
A、その通りです。6月に療養計画書を交付し、その後毎月生活習慣病管理料(T)(U)を算定した患者には、療養計画に変更がなくても10月に継続用の様式を用いて療養計画書を作成し、交付する必要があります。療養計画に変更があった場合は、その都度療養計画書の交付が必要です。また、診療の期間が4カ月を超えて空いてしまった患者で、生活習慣病を管理する場合は、次回の診療の際に療養計画書を交付し、生活習慣病管理料(T)(U)を算定して下さい。