医会寸評  PDF

 6月から生活習慣病管理料の算定が始まった。療養計画書の説明と同意が必要だが、生活習慣病管理料 は患者負担が減ることもあり、「大変ですね」と同情されることはあるが幸いトラブルはない。算定しなければさらにマイナスになるので、算定せざるを得ない▼2017年の患者数は高血圧993万人、糖尿病316万人、脂質異常症220万人。1000 1500万人が生活習慣病管理料の対象になる。算定してもしなくても大幅な医療費削減となろう▼外来診療でこれほど多くの患者と文書を交わしたことはなかった。地域包括診療料(加算)も大半の患者では文書は省略できる。生活習慣病管理料では、文書は簡略化されるとはいえ、おおむね4カ月に1回同意を得た療養計画書を交付する必要がある。日常診療の中で医師と患者の文書による契約が常態化していく▼現在、生活習慣病管理料は複数の医療機関で算定できる。患者から見れば我々はかかりつけ医そのもので、生活習慣病管理料の算定要件はかかりつけ医の仕事そのものである。いつ「小児かかりつけ診療料」のような算定要件の「かかりつけ診療料」に変えられてもおかしくない。小児かかりつけ診療料は原則として1人の患者につき1カ所の保険医療機関が算定することになっている。(恭仁)

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