新型コロナワクチンの接種費用について、4月30日の厚労省事務連絡で時間外と休日の加算の案が示されたことは本紙3099号でも案内した通りだが、6月23日に厚労省から「時間外・休日の接種および個別接種促進のための支援事業の請求について」が事務連絡された。
まず、(1)21年4月1日から7月31日までの時間外・休日の接種の上乗せ分の請求方法について、①請求先は医療機関が所在する市町村、②提出書類は請求書および実績報告書とされ、それぞれ(様式1)(様式2)として示された。③請求額は表の通りで、時間外730円、休日2130円にそれぞれ予診実施回数を掛け、消費税を加えた額とされた。接種費用2070円等は従前通りの方法で請求するため、この請求には加えない。④医療機関は適用期間分(4月1日~7月31日)を取りまとめ、8月31日までに請求する。⑤市町村は、審査を終えた日の属する月の翌月末までに、委託料を支払う―とされているが、具体的には全国知事会と日医との間で契約手続き中とされている。
次に(2)個別接種促進支援事業にかかる請求方法について、①請求先は医療機関が所在する都道府県、②提出書類は請求書および実績報告書とされ、それぞれ(様式3)(様式2)として示された。③請求額は表の通り。なお、個別接種促進支援事業について消費税は反映しないこととされた。④医療機関は適用期間分(4月1日~7月31日)を取りまとめる。⑤支払時期は具体的には示されていないが、都道府県との取り決めによる―とされている。
なお、8月以降の請求は別途示すとされている。
事務連絡を踏まえ、具体的な請求方法について、6月末に協会から電話にて京都府・京都市に問い合わせたが、現在調整中との回答であった。今後の情報に注意されたい。
今回4月1日から7月31日分の請求方法が示された項目
●単価:2,070円/回←従前通りの方法で請求するため、時間外・休日の接種請求に加えない。
●時間外・休日の接種に対する加算(時間外:+730円、休日:+2,130円)
①診療所
●週100回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合⇒+2,000円/回
●週150回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合⇒+3,000円/回
②診療所・病院共通
医療機関が50回以上/日のまとまった規模の接種を行った場合は、10万円/日(定額)を交付。(①とは重複しない)
③病院
特別な体制を組んで、50回以上/日の接種を週1日以上7月末までに4週間以上行う場合に、医療従事者派遣事業と同様の仕組みを活用し、②に加えて追加交付
●医師 ?1人1時間当たり7,550円
●看護師等?1人1時間当たり2,760円