保険診療Q&A 375  PDF

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)に係る「看取り加算」について

 Q、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(2018年7月30日厚労省事務絡)(グリーンペーパー18年8月号11ページに掲載)の問2で、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)に係る「看取り加算」について、「死亡日に往診または訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を行った場合には算定できない」という解釈が示されましたが、これは死亡の瞬間にその場にいなければ看取り加算は算定できないということに解釈が変更されたのでしょうか。
 A、この件に関して、全国保険医団体連合会は9月6日、厚労省に主旨を確認しました。
 担当官は、「息を引き取った瞬間に立ち会わなければならないとの主旨ではなく、あくまでもこれまでの考え方の概念を整理したものに過ぎない」と述べ、「考え方、取扱いは従来と変わりがない」と回答しました。
 よって、解釈に変更はなく、算定要件を満たして自宅で看取った場合に算定できることに変わりはありません。

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