専門的手技要する項目で増点に  PDF

眼 科
理事 辻 俊明

 2025年問題(団塊の世代が全員75歳以上になるのが2025年)が目前に迫る中、国は医療と介護の連携を強化し、高齢者が地域で最期まで暮らせる社会を目指している。そのため、2018年の診療報酬改定内容は、総じて「入院から在宅へ」の流れを促すものとなった。
 眼科では、検査で6項目が新設され、4項目が変更された。すなわち新設は光干渉断層血管撮影400点、コントラスト感度検査207点、前眼部三次元画像解析265点、前房水漏出検査149点、眼内液(前房水、硝子体液)検査1000点、涙道内視鏡検査640点の6項目で、変更は前房水採取(350点から420点へ)などの4項目である。手術では、多くの開業医が行っている通常の水晶体再建術(白内障手術)や、硝子体手術には点数変更はなかった。しかし水晶体再建術でも特殊なものである「縫着レンズを挿入するもの」と「計画的後嚢切開を伴う場合」は増点となった。他にも羊膜移植術や毛様体光凝固術など、かなり専門的な手技を要する十数項目では増点された。
 ICT(情報通信技術)を使った遠隔診療を推し進めるために「オンライン診療料」が新設された。眼科領域でこれを算定できるのは、難病外来指導管理料として網膜色素変性症の患者に対してである。
 コンタクトレンズ装用を目的に受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定せず、出来高で算定するのは、従来六つのケースに限られていたが、新たに「スティーブン・ジョンソン症候群と中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者」が追加され、合計七つとなった。
 外来における妊婦加算が新設された。妊婦を診察した場合、初診時75点、再診時38点算定する。
 病院での水晶体再建術に関して、今まではDPC対象病院でも出来高算定病院でも短期滞在手術等基本料3で算定していたが、4月からはDPC病院は入院部分は包括(DPC)、手術部分は出来高で算定することになった。出来高算定病院は従来通りのままである。

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