かかりつけ医機能“ガイドライン” 厚労省通知  PDF

6月27日、厚生労働省は「かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて」を各都道府県等に通知した。
かかりつけ医機能報告は「特定機能病院および歯科医療機関を除く、病院および診療所」に報告義務を課す。ほぼ全ての医科医療機関が対象となる。都道府県への報告が求められるのは「1号機能」として「17の診療領域※への対応可能の有無」「患者の相談に応じることができる」等。「1号機能を有する医療機関」が報告する「2号機能」としては「通常の時間外の診療」「入退院時の支援」「在宅医療の提供」等。知事は「報告された内容および体制の確認結果」を公表し「協議の場」を設定する。11月には都道府県から対象医療機関に依頼、26年1月から医療機関からの報告と都道府県の確認が始まる見通し。これまでの病床機能報告が地域医療構想の基礎データに使われ「病床機能分化」と「必要病床数設定」による病床数抑制であったことに照らせば、今回の報告制度は診療所の機能分化と「数」の管理へ国が本格的に乗り出すものとして注視が必要である。

※皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・免疫系領域、筋・骨格系および外傷領域、小児領域

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