保険診療 Q&A 518  PDF

4月以降のベースアップ評価料(T)の手続き

 Q、3月までにベースアップ評価料(T)の算定を開始した。4月以降に必要な手続きを教えてほしい。
 A、6月30日までに25年度分の賃金改善計画書の提出が必要です。
 A8月31日までに24年度分の賃金改善実績報告書の提出が必要です。
 1ベースアップ評価料(T)のみを届け出ている医療機関は評価料(T)専用届出様式(エクセル)を用います。様式は別添と賃金改善計画書からなりますが、別添を記載すれば賃金改善計画書が完成します。
 A報告書専用様式(エクセル)を用います。従来版の報告様式を用いることもできますが、専用様式の方が作成しやすいです。
 1 2の各様式と作成の留意点、提出先等は厚労省のベースアップ評価料特設ページをご参照下さい。
 4月以降にベースアップ評価料(T)の算定を開始した医療機関は25年度中に提出が必要な書類はありません。

ページの先頭へ