患者本人や遺族等からカルテ開示請求された際は、トラブル回避の観点から、口頭での依頼に応じるのではなく請求書の提出を求めてください。
また、医療機関の管理者は診療記録の開示手続等を定めた診療情報の提供に関する規定を整備し、院内掲示を行うなど、患者に対しての周知徹底を図らなければいけないとされています。
診療記録開示請求書、診療記録開示手続規定の見本は以下からダウンロードできますので、
編集の上、ご活用ください。
なお、コピー代など開示に要する費用を請求することができます。
開示に応じる場合には、事前に金額を伝えることもトラブル回避につながります。
その他、診療情報の開示に関しては、厚生労働省の指針(医政発第0912001号)をご参照ください→https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3403&dataType=1&page%20No=1
診療記録開示請求書(見本)(Word形式)
診療記録開示手続規定(見本)(Word形式)