シリーズ 施設基準適時調査対策のポイント1  PDF

 厚生労働省は18年度、ホームページ上に「適時調査実施要領」等、厚生局が適時調査を行う際の手順書に相当する文書を公開した。全部で1000頁以上に及ぶ膨大な資料であるが、本シリーズでは、これら資料も参考にしながら、適時調査を受けるにあたっての留意点や対策のポイントをかいつまんで解説していく予定である。なお、「適時調査実施要領」等は以下に掲載されている。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html

適時調査とは
 施設基準適時調査とは、地方厚生(支)局が、厚生労働省保険局医療課長通知(平30保医発0305・2)等に基づき、保険医療機関に対して実施されるもの。保険医療機関が届け出た施設基準が届出後も満たされているか、適切な運用が行われているかが実地調査される。
 適時調査は原則、無床の診療所を含めて、施設基準を届け出た全医療機関を対象に実施されることになっているが、実際には病院のみを対象に実施されているのが現状。
 また同じく原則として年1回、届出後6カ月以内を目途に実施されることになっているが、実際には、300施設以上の都道府県では3年に1回、150施設以上300施設未満では2年に1回、それ以外は年1回を目安に実施されている。ここ数年、京都では2年に1回の頻度で実施されている。
 厚生局からの出席者は、原則事務官と保健指導看護師とされている。ただし新規個別指導と併せて実施された場合等、指導医療官等技官の出席もあり得る。

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