保険診療Q&A(330)  PDF

要介護被保険者等に対するリハビリの目標設定について

 Q、当院は運動器リハビリテーションを届出ている診療所です。10月1日から要介護被保険者等に対して、算定日数上限の3分の1を経過している時点で、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合、リハビリテーション料は100分の90に減算されるとのことですが、診療所の外来患者に対しても適用されるのですか?
 A、ご質問のとおり、要介護被保険者等に対して、算定日数上限の3分の1を経過している時点で、目標設定等支援・管理料を過去3月以内に算定していないと脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料または運動器リハビリテーション料は減算の対象となります。診療所・病院、入院・外来、維持期かそうでないかを問わず対象となるのでご注意下さい。
 目標設定等支援・管理料は2016年改定で新設されました。右記3種のリハビリを実施している要介護被保険者等に対し、医師およびその他従事者が共同して目標設定等支援・管理シートを作成し、それに基づきリハビリの進捗を管理した場合に算定します。目標設定等支援・管理シートは患者に交付し写しを診療録に添付します。
 詳細については『社会保険診療提要2016年4月改定版』P508~520、P524~525をご参照下さい。

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