白色確定申告説明会開く 措置法26条の改正など解説
協会は税理士の鴨井勝也氏を講師に、2014年分白色確定申告説明会を2月12日に開催した。説明会では、2014年分確定申告の主な改正点を解説したのち申告書の書き方について説明。
所得税の改正点を説明
2014(平成26)年分所得税に関する主な改正点は、(1)白色申告者の帳簿書類等の保存の義務化(2)措置法26条の改正(3)2014年4月1日以降譲渡したゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の廃止(4)住宅ローン減税の改正(5)上場株式の譲渡所得および配当に対する源泉所得税の改正(6)NISA(少額投資非課税制度)がスタート など。
鴨井氏は記帳が義務化されたことに伴い、自費診療に関わる経費を実額で計算すれば、措置法差額の経費額が増えることもある。特にワクチンの仕入れ額は高いのできちんと経費を拾うことで節税につながることを説明した。
なお、帳簿書類の保存も義務化され、保存期間が7年、5年と規定されていることを説明した。
【帳簿書類の保存期間】
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿 | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿 | 5年 | |
書類 | 棚卸表その他の書類 | 5年 |
請求書、納品書、領収書などの書類 | 〃 |
措置法26条適用で改正
措置法26条の改正では、適用できるのは社会保険診療報酬が5000万円以下、かつ医業に係る収入金額が7000万円以下の場合となった。
申告書の書き方の留意点として、ふるさと納税を行った場合は、申告書第二表㈴に記載するとともに住民税欄の「寄付金税額控除・都道府県、市区町村分」にも納税額の記載を漏らさないことを注意喚起した。
住宅ローン減税の改正は、2014年4月から一定の要件を満たす特定取得に該当する場合は、借入限度額が2000万円から4000万円(認定住宅の場合は3000万円から5000万円)と引き上げられた。
上場株式の譲渡所得および配当に対する源泉所得税の改正は2014年1月1日より国税7・147%→15・315%、地方税3%→5%となった。
NISAがスタートし、毎年100万円の非課税投資枠が設定され、株式投資信託・上場株式等の配当・譲渡益等が非課税対象となった。