保険診療Q&A(253)  PDF

保険診療Q&A(253)

在医総管の在宅移行早期加算について

 Q、在宅時医学総合管理料(在医総管)の在宅移行早期加算について、以下の患者には算定できますか。

(1)半年程前に他院を退院後、通院していた患者が、今月から在宅医療に移行し、在医総管の算定を始めた患者。(2)2年程前から在医総管を算定しているが、今月半ば肺炎で1週間入院し、退院してきた患者。(3)検査目的で1泊入院し、退院してきた患者。

 A、(1)算定できます。今月を含め3月以内の期間、退院後1年を経過するまでは加算できます。(2)算定できます。再度の入院があれば、退院後、改めて加算できます。(3)検査入院、1日入院の場合は加算できません。

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